お客様の視点に立って
ご満足いただけるように努めます。
◆ 保険その他の金融商品の販売にあたって
- お客様の商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。
- 特に市場リスクを伴う投資性商品については、そのリスクの内容について適切な説明に努めます。
- お客様にご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。
- お客様に商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。
◆ 各種の対応にあたって
- お客さまからのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
- 保険金等のご請求手続きにあたりましては、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
- お客様のご意見・ご要望を販売活動に生かしてまいります。
各種法令を遵守し、保険その他の
金融商品の適切な販売に努めます。
- 保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守します。
- 適正な販売を行うために、事務管理体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。
- お客様のプライバシーを尊重するとともに、お客様に関する情報については、適正な取扱いおよび厳正な管理をいたします。
- 未成年の方、特に満15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、保険金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。
生命保険比較・推奨販売ならびに意向把握に関する規程
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、生命保険商品の募集に際して、法令等に沿って、「意向把握」及び「比較・推奨販売」を適切に行うための「推奨商品の選定要領」「お客様への説明要領」「記録・保管要領」等について定め、当社の役職員が保険契約者等の保護に十分留意した適切な募集活動を実現することを目的とします。
第2章 比較・推奨販売の方法
第2条(基本方針)
当社は、第3条に定める当社独自基準に従って推奨保険会社を選定し、当該保険会社の商品を推奨することを基本方針とします。
第3条(推奨保険会社の選定)
(1)推奨保険会社
毎年4月の営業会議において、保障内容等の商品性・保険料等を総合的に勘案し、推奨に値するみついみと判断した生命保険商品(以下のカテゴリー別)保険会社3社を推奨保険会社とします。
①死亡(終身型) ②死亡(定期型) ③医療 ④がん ⑤介護・就業不能 ⑥貯蓄性商品
(2)推奨保険会社の見直し
a.毎年4月の営業会議により見直しを行います。
b.新商品の販売・商品改定等があった場合は適宜営業会議にて検討し、推奨保険会社を見直します。
第4条(お客様への推奨保険会社・推奨理由の説明)
お客様に推奨保険会社・推奨理由を説明する際は、当社所定の「生命保険商品のご提案にあたって」をお客様に手交して説明することとします。
なお、お客様から詳細な推奨理由の説明を求められた場合には、第3条に記載する理由を口頭にて説明することとします。
第5条(例外的対応)
以下の場合に限り、第2条~第4条に定める方法によらず例外的対応を行うこととします。
(1) お客様が推奨保険会社以外の商品の提案を希望する場合
お客様が推奨保険会社以外の商品による提案を希望される場合には、推奨保険会社以外の保険会社の商品の中から、お客様の意向に合致するすべての商品の概要を説明し、提案プランを作成する商品をお客様に選定いただく(比較説明を行う)こととします。
商品概要の説明においては、お客様が商品を選択するための情報提供を行うことは可能ですが、当社から特定の商品を推奨しないこととします。(更なる推奨販売の禁止)
(2)お客様が特定の保険会社・商品を指名して提案を希望する場合
お客様の意向を最優先して、当該保険会社・商品の商品概要を説明することとします。
(3)他代理店との共同募集の場合
当社推奨保険会社が、共同募集契約を締結する他代理店の委託生命保険会社でない場合は、当該推奨保険会社を除外して推奨することとします。
また、当社推奨保険会社以外の商品提案をお客様が希望する場合は、共同募集先代理店と当社が締結する契約の内容に従って対応することとします。
第3章 意向把握の方法
第6条(意向把握に用いる帳票)
お客様のご意向は、必ず当社所定の「意向把握シート」に記入することとします。
第7条(意向把握シートを作成する場合)
お客様に「個別プランの提案を受ける意思」があることを確認した段階で、意向把握に必要なヒアリングを行い、個別プランを提案する前に「意向把握シート」を作成することとします。
なお、お客様に商品に関する情報提供を行った結果、お客様が関心を示さなかった場合には、把握すべき意向がなかったものとして扱い「意向把握シート」の作成は不要とします。
第8条(意向把握シートのお客様への提示・手交)
意向把握シートは、特段のご希望がない限り、お客様への提示・手交は不要とします。
ただし、有効な証跡として記録・保管するために、当初意向・意向の変化(プランの修正)・最終意向について漏れなく正確に記入することとします。
第9条(記録・保管する書類)
適切な「意向把握」「比較・推奨販売」を実施したことの証跡として、以下の書類を記録・保管することとします。
(1) 申込手続きを行う契約を記録・保管の対象とします。(不成立となった場合を含む)
(2) 募集人は、申込書類一式とあわせて以下の書類を拠点長に提出します。
① 意向把握シート
② 当初意向に基づく提案プラン・最終提案プラン(申込契約)の内容
「意向把握シート(裏面)の提案プラン記入欄」の記入 または「設計書」の添付
(3) 記録・保管する書類にお客様のセンシティブ情報を記入することは不可とします。
(4) 拠点長は、提出書類により「意向把握」「推奨販売」が適切に行われていることを確認し、意向把握シートの確認印を押印して募集人に返却します。
(5) 募集人は、返却された(2)の書類をPDF化して社内システムの所定の場所に保管します。
第4章 遵守義務
第10条(遵守義務)
(1)本規程は、当社統一方針として全役職員が遵守することとします。
(2)本規程に記載のない事項については、当社が定める「募集プロセス確認シート」の記載に従うものとし、記載がない事項については、募集人個人の判断により対応することなく、必ず拠点長に相談の上、対応することとします。
(3)本規程に違反した役職員に対しては、当社の就業規則等に基づき処分を行います。
<変更・廃止手続>
本規程の変更及び廃止は、取締役会の決議により行います。
<附則>
本規程は、平成28年4月1日から適用します。
個人のお客様向けの推奨保険会社 | 法人のお客様向けの推奨保険会社 | ||
弊社が選定する推奨商品 | 弊社が選定する推奨商品 | ||
①死亡保障 (終身型) |
1 | マニュライフ生命 | マニュライフ生命 |
2 | オリックス生命 | オリックス生命 | |
3 | ソニー生命 | ソニー生命 | |
②死亡保障 (定期型) |
1 | オリックス生命 | オリックス生命 |
2 | ソニー生命 | ソニー生命 | |
3 | マニュライフ生命 | 三井住友海上あいおい生命 | |
③医療保障 | 1 | オリックス生命 | 東京海上日動あんしん生命 |
2 | 東京海上日動あんしん生命 | SJNKひまわり生命 | |
3 | マニュライフ生命 | 三井住友海上あいおい生命 | |
④がん保障 | 1 | 東京海上日動あんしん生命 | ジブラルタ生命 |
2 | FWD富士生命 | ソニー生命 | |
3 | オリックス生命 | ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社 | |
⑤就業不能保障・ 介護保障 |
1 | 東京海上日動あんしん生命 | ソニー生命 |
2 | 三井住友海上あいおい生命 | 東京海上日動あんしん生命 | |
3 | ソニー生命 | FWD富士生命 | |
⑥貯蓄性商品 | 1 | アクサ生命 | マニュライフ生命 |
2 | アフラック | 東京海上日動あんしん生命 | |
3 | マニュライフ生命 | ソニー生命 |
損害保険商品のご案内について
この度は弊社に保険商品ご提案の機会をいただき、誠にありがとうございます。
弊社では、現在複数の保険会社と代理店委託契約を締結しております。弊社の保険商品販売にあたりましては、下記記載の通りの販売方針を定めお勧めすることとしております。
是非ご加入をご検討いただきますよう何卒よろしくお願い申しあげます。
1.弊社の取扱損害保険会社(5社)
弊社が取扱う保険会社は次のとおりです。
- 損保ジャパン日本興亜㈱
- 東京海上日動火災保険㈱
- あいおいニッセイ同和損害保険㈱
- AIG損害保険会社
- 三井住友海上保険㈱
2.弊社の販売方針
弊社がお客さまにお勧めする保険会社・商品およびその理由は次のとおりです。
新規のご提案につきまして上記5社の内、長年の取引による信頼関係を勘案し、原則「損保ジャパン日本興亜㈱」の商品をご案内致します。更改につきましては原則として、現行の保険会社の商品にてご案内いたします。 ただし、お客様のご意向によっては上記5社の中から最適な他社商品をご案内します。
3.お問い合わせ先
弊社がお客さまにお勧めする保険会社・商品よびその理由は次のとおりです。
住 所:〒612-8082 京都市伏見区両替町10-230-3
電 話:075-644-6646